姓名判断コラム

実名を変えるにはどうしたらいい?【姓名判断】

姓名判断をしてみたらどうも凶運のようだから、実名を変更できたらと思った方はおられると思います。

結論から言いますと、実名の変更はできます。 ただし、改名するにはさまざまな条件があります。ハードルがとても高いです。

苗字を変更する場合「やむを得ない事由」が必要。 名前を変更する場合「正当な事由」が必要となります。

実名を変えることができる条件と、その手続方法について詳しくご説明します。

 

 

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名前を変えれる例 【姓名判断】

それでは、具体的に実名を変えるための「やむを得ない事由」「事由」とは、どのようなことをいうのでしょうか?

以下の内容は家庭裁判所が実名を変更できる例として示しているものです。 苗字を変更する場合・「やむを得ない事由とは」 ※事由とは理由または原因となっている事実のことです。

① 婚姻前の氏(苗字)に戻したいため。
② 婚姻中に称していた氏にしたいため。
③ 外国人の配偶者の氏にしたいため。
④ 奇妙な氏であるため。
⑤ むずかしく正確に読まれないため。
⑥ 通称として永年使用したいため。
⑦ 外国人の父や母の氏にしたいため。
⑧ 外国人の配偶者の通称にしたいため。

必要な正当な事由とは【姓名判断】

① 奇妙な名である。
② むずかしくて正確に読まれない。
③ 同姓同名者がいて不便である。
④ 異性とかんちがいされやすくてまぎらわしい。
⑤ 外国人とかんちがいされやすくてまぎらわしい。
⑥ 神宮や僧侶となった。あるいは神官や僧侶をやめた。
⑦ 通称として永年使用してきた。

以上のやむえない事由や正当な事由がある場合は実名を変更できる可能性があります。

苗字や名前を変更できると認められた後の手続きは?【姓名判断】

氏名を変更するには、原則、家庭裁判所の手続きが必要とされています。 これらは戸籍法によって定められています。

・家庭裁判所での改名手続きの種類
① 氏(苗字)の変更許可の申し立てと苗字と姓を変更する手続き
② 名前の変更許可の申し立てと下の名前を変更する手続き
③ 子供の氏の変更許可の申し立てと子どもが父又は母の苗字に変更する手続き

苗字と名前どちらも変更する場合は、「苗字の変更許可の申し立て」と「名の変更許可の申し立て」両方の申立をする必要があります。

例外的に家庭裁判所の手続きをしなくても苗字を変更できるのは次の8通りです。
※ただし、下の名前の改名は家庭裁判所の手続きが必要です。

裁判所の手続きが不要なケース
① 婚姻時に配偶者の姓に変更
② 離婚して元の姓に変更
③ 配偶者の死別後、婚姻前の姓に変更
④ 外国人と婚姻し配偶者の姓に変更(6か月以内)
⑤ 外国人と離婚して元の姓に変更(3カ月以内)
⑥ 父母の再婚により子と親の氏が異なり、子が父母と同じ氏に変更
⑦ 養子縁組により、養親の姓に変更
⑧ 離縁により、養子が縁組前の姓に変更

通称名を使う【姓名判断】

戸籍上の氏名を改名するために、この通称名を使って変更をされる方が多いそうです。

通称名(つうしょうめい)とは、実名である戸籍上の名前でない世間一般において使用している名前のことをいいます。
私の母も若い頃に実名では若死にするとどなたかにアドバイスされて、通称名で呼ばれていました。実名を私が知ったのは私が社会人になった頃、たしか戸籍謄本をいただいた時だったと思います。ですが、母が難病で入院した際は、実名で呼ばれていました。

戸籍上の名前を通称名に変更するポイント【姓名判断】

① 社会生活をする上で世間的に広く認知されている
SNSだけでなく、職場や近所など、社会的に一般的に使っていて、多くの人からその通称名が知られていること。

② 長い年月使用している
十年以上が目安とされていますが、十年以内でも許可されることがあるようです。

③ 実名を変える動機に正当性がある

④ 変更後の通称名が難しい読み方ではなく、奇妙な名前でない

裁判所へは昔から使用していることが分かる資料を提出します。

通称名の資料の一例として
・公共料金の明細 ・年賀状 ・手紙 ・結婚式の招待状、席次表(座席表) ・注文書 ・納品書 ・成績表 ・卒業証書 ・メール ・契約書(契約相手には通称名であることを伝えておきましょう) ・名刺 ・会社パンフレット ・新聞、地域紙(自分のことが掲載されているもの) ・健康保険証(会社が通称名で登録してしまうと発生します)

家庭裁判所で氏(苗字)の変更の手続きができる人は、次の通りです。
氏の変更は戸籍の筆頭者及び配偶者、ないしは父親または母親が外国人の方。

名前を変更する場合、申立人が15歳未満のときは、親権者等の法定代理人が手続きをします。
名前の変更は変更されたい本人が手続きを行えますが、苗字の変更は、戸籍筆頭者でない子供など手続きができない人がいるとされています。
※ 戸籍筆頭者とは、戸籍の最初に記載されている人のことです。 婚姻している方は、夫または妻のどちらか(婚姻の際に苗字が変わっていない方)になります。

子どもが戸籍筆頭者となり苗字を変更するには、「分籍」などの手続きを行う必要があるといわれています。
また、家庭裁判所で改名ができるのは、日本に国籍を有する方のみです。

家庭裁判所での費用、料金【姓名判断】

(令和三年四月時点) 改名にかかる実費
① 収入印紙800円
② 郵便切手200円~1500円ほど
③ 氏の変更場合は許可後、収入印紙150円 ほか、交通費、郵送費、戸籍謄本代などは別になります。 必要な書類 ①申立書 ②申立人の戸籍謄本
④ 氏や名の変更理由を裏付ける資料
 収入印紙・郵便切手

性同一性障害(GID)を理由に改名する際のポイント【姓名判断】

① 診断書が発行されているか
② 変更後の名前を使用しているか

海外在住の方が改名する【姓名判断】

海外在住の方が改名する際は、パスポートの変更をするために来日した時にされると良いようです。


日本で行う手続き
① 戸籍謄本、住民票等の取得 ※日本に在住していない方は、日本に住所があったことを証明する書類も必要になります。
② 家庭裁判所への申立
③ 家庭裁判所での面談
④ 本籍地役所への名や氏の変更届
⑤ パスポートの変更届
⑥ パスポートの受け取り

 

まとめ

① 苗字を変更する場合「やむを得ない事由」が必要で、名前を変更する場合「正当な事由」が必要となります。諸条件がそろっていたとしても許可がおりるとはかぎりません。

② 氏名を変更するためには、戸籍法にのっとって許可されるか否かが決まります。氏名を変更する手続きは家庭裁判所で行います。

③ 通称名に変更するさいも諸条件があり、家庭裁判所に通称を長い期間、つかっていた資料を提出します。

④ 改名には諸費用がかかりますが、約二千円プラス交通費や戸籍謄本代などもかかります。


⑤ 氏の変更は戸籍の筆頭者及び配偶者、ないしは父親または母親が外国人の方とされていますが、申立人が15歳未満のときは、親権者等の法定代理人が手続きをします。

 

西洋にくらべて、日本ではまだ実名を改名するためにはいろいろとめんどうな事が多いようです。
実名の氏や名を変更したい事由(理由または原因となっている事実のこと)を申し出ても許可されるとは限らないとあります。 ストーカーやDVから逃れるために改名したいと申し出るケースもあるそうです。許可が下りるかどうかは家庭裁判所や司法書士、弁護士に相談されるのも良い方法だと思います。

 

 
 
 

この記事は私が書きました

天巫(あまね)

実鑑定歴/11年
 (得意分野)
恋愛全般,結婚,人間関係,進路と仕事,適職、どんな人生を歩むべきか、開運,神社 、大運と年運などの運気鑑定など。
(鑑定占術)
西洋占星術(とくにリリト占星術・前世占い「2004年までの生まれの方まで)・開運術・四柱推命・夢占い、姓名判断・数秘学・九星気学・オリジナル占術(ゴマ書房出版大賞・佳作)・霊感タロット・風水 等

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